配当等の種類の選び方を解説(確定申告)
配当金の確定申告をした事はありますか?
配当控除や損益通算をすると税金が還付されて嬉しいですよね。
ところで、配当控除のために総合課税を選択した方は配当等の種類の選択肢で迷わなかったでしょうか?
外貨建とか特定とかのワードが出てきて、非常に分かりにくいかと思います。
今回は、それぞれの選択肢の意味と、選択肢の選び方を説明します。
配当等の種類とは?
受け取った配当金を入力する時、次の4つから配当等の種類を選択するよう求められます。
①上場株式等に係る配当等(次の②〜④に該当するものを除く。)
②外貨建等証券投資信託以外の特定証券投資信託の収益の分配
③外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建証券投資信託以外)
④配当控除(税額控除)の対象とならない配当等
分かりにくい3ワードの意味は何なのか
この選択肢に迷うのは、次の3つのワードの意味が分からないのが原因だと思います。
- 特定証券投資信託
- 外貨建等証券投資信託
- 特定外貨建等証券投資信託
特定と付いたワードが2つあるため、何が違うのか混乱しますよね。
この3ワードについて順番に説明しようと思い。
特定証券投資信託とは
これは、よくある投資信託の事です。
ただし、ETF(特定株式投資信託)と後で説明する特定外貨建等証券投資信託は除きます。
公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます。
出展:手順4 税金の計算をする|国税庁
外貨建等証券投資信託と特定外貨建等証券投資信託とは
この2つは外貨建資産もしくは株式以外の資産を運用する投資信託を示すワードです。
外貨建資産だけでなく、株式以外の資産も影響するので注意しましょう。
そして、特定か特定でないかの違いは資産割合によって分けられます。
- 外貨建資産or株式以外の資産のいずれかが50%〜100%→外貨建等証券投資信託
- 外貨建資産or株式以外の資産のいずれかが75%〜100%→特定外貨建等証券投資信託
外貨建資産or株式以外の資産が75%を超えてくると、扱いが変わる訳です。
ちなみに、配当控除は以下のように変わります。
- 外貨建証券投資信託:配当控除は配当所得の2.5%もしくは1.25%(所得によって異なる)
- 特定外貨建証券投資信託:配当控除の対象となりません。
参考情報
割合の表現を分かりやすい形に変更しているため、正確な情報を知りたい方は必ず上記サイトをご確認下さい。
選択肢の選び方を解説
個別株式とETF(特定株式等投資信託)の場合
個別株式とETFはどちらも①か④のどちらかを選択する事になります。
①上場株式等に係る配当等(次の②〜④に該当するものを除く。)
④配当控除(税額控除)の対象とならない配当等
どちらになるかは下記を参照下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuzei/zeigakukojo/haitokojo/kojotaishogaihaito.html
投資信託(ETFを除く)の場合
投資信託は外貨建資産or株式以外の資産の割合によって、選択肢が変わります。
外貨建資産or株式以外の資産のいずれかの比率が
- 50%未満→②外貨建等証券投資信託以外の特定証券投資信託の収益の分配
- 50〜75%→③外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建証券投資信託以外)
- 75%より多い→④配当控除(税額控除)の対象とならない配当等
まとめ
- 特定証券投資信託:よくある投資信託
- 外貨建等証券投資信託:外貨建資産or株式以外の資産のいずれかが50%〜100%
- 特定外貨建等証券投資信託:外貨建資産or株式以外の資産のいずれかが75%〜100%
- 個別株式とETFは①か④を選択
- 投資信託は資産割合に応じて②〜④を選択
気になる点がある人は、税理士に相談してみて下さい。
税理士ドットコムでは「みんなの税務相談」というページがあります。
配当控除について知りたい方はこちらの記事をどうぞ。