【正直不動産】7巻は不動産業者が困る内容。騙されたくない人は読もう(三為業者)

正直不動産7巻、もう読みましたか?

 

7巻はさらに玄人寄りの内容が増えています。

 

既存不適格とか不動産投資する人しか普通知らないですよね。

 

今回は7巻の内容から次の3つをピックアップして紹介します。

  1. 三為業者
  2. 公簿売買
  3. 既存不適格

 

三為業者にはご注意を

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三為は第三者のためにする契約を略した言葉です。

 

中間省略登記が禁止となったため、代わりに使われだした法の抜け道です。(合法)

 

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1.売主Aと三為業者Bが、第三者のためにする売買契約を結ぶ (A→B、所有権はCに直接移転する特約付き)
2.三為業者Bと買主Cが他人物売買契約を結ぶ
(B→C、Aの所有権をCに移転

出典:中間省略登記を行う、蔓延る三為業者|ヴィジュアル系大家 -不動産賃貸経営博士-

 

三為業者Bは売主Aと、売主Aの代わりに売買を行いますよ、という契約を結びます。(第三者のためにする契約)

 

これにより、三為業者Bは自分の物件では無いのに買主Cに物件を売る事ができます。

 

三為の最大の特徴は、AとBの契約と、BとCの契約が別々となっているため、買主は仕入れ値が、売主は売値が分からない事です。

 

売値と仕入れ値の差額は三為業者の懐に転がり込む事になります

 

三為業者は融資査定の緩かったスルガ銀行を上手に使っていました。(過去形)

 

公簿売買とは一体何か?

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土地の売買には、公簿売買と実測売買があります。

 

公簿売買は登記上の面積で売買価格を決定します。

対して、実測売買は一旦登記上の面積で価格決定し、実測面積との差を後から清算するやり方です。

 

特に、官民の境界確定のない平成3年以前の公簿面積は、実際の面積とは異なる場合が多いですから。

出典:正直不動産 (7) (ビッグコミックス)

 

登記が古い土地を買う時は注意しておきましょう

 

既存不適格とは?

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既存不適格とは、建物を建てた後に法改正などがあり、現行法と合わない状態です。

 

ただ、着工時に適法だったものの、

その後の建築基準法改正や都市計画変更により、

現在は法令に適合しない部分が生じたということです。

出典:正直不動産 (7) (ビッグコミックス)

 

正直、これは運の問題で仕方ないとしか言いようがありません。

 

既存不適格の物件は融資を受けるのが難しいと覚えておきましょう

 

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正直不動産は、不動産で失敗したくない、騙されたくないと思う人にオススメです。

正直不動産(1) (ビッグコミックス)

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今回紹介した最新の7巻はこちら。

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注:宅建には役立ちません

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