賃貸仲介手数料の上限値を知っていますか?(正直不動産8巻)
仲介手数料は家賃の1ヶ月分。こんなの常識だよね
いいえ違います。仲介手数料は家賃の1ヵ月分って思い込んでませんか?
この家賃1ヶ月分というのは、実は法律で定められた上限値になります。
仲介手数料のホントについて、不動産に詳しくなれるマンガ「正直不動産」を元に紹介したいと思います。
仲介手数料は借主と貸主で折半
冒頭で仲介手数料の上限値は家賃1ヶ月分と紹介しました。
これは宅地建物取引業法の第46条に定められています。
さらに詳しく言うと、第46条では依頼者の承諾を取っている場合を除き、一方から受け取れる手数料は家賃0.5ヶ月分以内としています。
つまり、法令的には仲介業者は借主と貸主の双方から家賃0.5ヶ月分以内の手数料を取りなさいと示しています。
ただし、実態としては借主が家賃1ヶ月分の仲介手数料を支払っているケースが大半だと思います。
私も払いました
仲介業者からしてみれば、貸主は物件という商品を卸してくれるお得意様。
借主には、かなりの労力をかけて物件の紹介をしている訳ですから、借主から仲介手数料を取るのは自然だと思います。
ただし、法律上は双方から仲介手数料を取るのが基本です。
大抵の場合だと、仲介手数料は家賃1ヶ月分という書面に借主がサインする事で同意を得た事になります。
なるはずなんですが、最近東急リバブルが敗訴した裁判で注目すべき判例が出ています。
注目の判例(東急リバブル)
先ほど述べたように、家賃1ヶ月分の仲介手数料は依頼者の承諾が無ければ成立しません。
注目の判例の争点は、仲介手数料1ヶ月を提示された日が、仲介依頼の成立日より前だったかどうか
— やろまい (@tTqPEDewqkh6iH0) 2020年5月7日
裁判では仲介依頼の成立日以降に、仲介手数料1ヶ月を提示されたため、仲介手数料は0.5ヶ月とすべきとの判断がなされているhttps://t.co/YdwDh27MgA
この訴訟では借主は家賃1ヶ月分の仲介手数料を承諾しています。
しかし、この裁判では東急リバブルが敗訴しました。
争点は仲介依頼が成立したタイミングです
この裁判では、仲介依頼が成立した後に、仲介手数料の提示があったと判断されました。
法令に則ると仲介依頼を受けたタイミングで仲介手数料に関する承諾が必要になります。
この順序が逆(後出しで仲介手数料を引き上げた)であったため、東急リバブル側が敗訴しています。
この判例から、仲介手数料を家賃1ヶ月分とする為には仲介依頼が成立するタイミングで、仲介手数料に関する承諾が必要になります。
今後、賃貸物件を探す時は物件案内の前に仲介手数料の事前承諾書にサインを求められる事が増えると思います。
別に怖いものではないので、背景を理解しておきましょう
正直不動産は不動産に詳しくなりたい人にオススメです。
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