残業(時間外労働)に関する誤解3選

なんとなく、残業していません?

 

働き方改革を実践したい方は、労働に関するルールを熟知しておく事をオススメします。

 

今回は、残業(時間外労働)に関して誤解しがちな事を紹介したいと思います。

 

労使協定(36協定)が無ければ違法

そもそも労働基準法では週40時間を超える労働を原則禁止しています。

 

でも、残業してますよね?

 

それは労使協定(36協定)を会社と労働組合が結んでいるからです。


組合の無い会社では、代表者が労使協定を結んでいます。

 

もし、労使協定を結んでいないのに残業しているなら、それは労働基準法に違反しています。

 

一度、労働基準局に相談してみましょう。

 

自発的に残業してはいけない

自発的に残業してはいけません

 

36協定にて時間外労働についてのルールを締結するのですが、通常上司の指示(命令)がある場合に時間外労働しなくてはいけないと書かれています。

 

そのため、1日8時間を超える労働をするのは上司の指示がある場合のみです。

 

業務が終わらず、自発的に残業した場合でも基本的に残業代は出ます。
(仕事量が多い=暗に残業を指示した事になるため)

 

ですが、基本的には上司の指示が無いのに残業してはいけません。

 

面倒ですが、〜のために残業が必要と説明し、上司の指示の元残業する必要があります。

 

ちなみに、私の勤務する会社ではこの面倒臭いシステムを採用しています。

 

残業時間のカウントは1分単位

15分もしくは30分単位で残業申請していませんか?

 

残業時間の申請は原則1分単位でするも

のです。


労働基準監督署も端数切捨ては違法として是正勧告を出しています。

 

ただし、1ヶ月間単位での合計時間に関しては端数処理が認められています。

 

この処理については会社側の負担軽減を目的としているため、処理方法は会社により若干異なります。

 

まとめ

  • 労使協定(36協定)無しなら残業不可
  • 残業は上司の指示が必要
  • 残業時間のカウントは1分単位

 

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